ゆめみごこち

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【民法総則】通謀虚偽表示について

はやしんです!

 

今回は民法総則で勉強して印象に残ったことについて書きます。

 

 民法総則の課題で虚偽表示についての事例問題を解きました。

 

事例を簡単に説明します。

 

Aは取引先に支払いができませんでした。そのためAの債権者たちにAが所有権を持つ不動産の甲地を強制執行されそうになったので、AはBと通謀して甲地をBに売却したことにして所有権移転登記をしました。その後Bは甲地を事情を知らないCに所有権移転登記をしました。

Cは甲地の所有権を獲得できるのでしょうかという問いです。

 

きっと民法総則初学者向けの優しい問題なのでしょう。

 

 

 

虚偽表示に関する条文としては民法94条が挙げられます。

 

民法第94条(虚偽表示)

一、相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

二、前項の規定による虚偽の意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することは出来ない。

 

94条の1項は、簡単に言うとグルになって下した嘘の意思表示は無効ですよ、つまりなかったことにしますよ ということだと解釈しています。当人の利益などのために人を欺くのは悪いこととして扱われていて、それらに効力はないとされているのです。

 

しかし94条の2項は違います。善意の第三者、つまり事情を何も知っておらず、関係もない人がいるときは、その人を保護します。向こうは善意の第三者に対抗することは出来ないということは善意の第三者がいれば実質虚偽表示も有効として扱われるということです。

 

 

というわけで事例問題に戻ります。

今回の事案において、AB間の不動産の所有権を移転した虚偽表示の契約について第94条1項を当てはめるとこれは無効になります。

しかし、BC間の所有権の移転をした契約に第94条2項を当てはめると、CはAB間の虚偽表示について善意の第三者であるため、AB間の契約の無効はCに対抗できない。

つまりAB間の契約は有効となり、CはBから所有権を獲得でき、同時にAとBは甲地の所有権を失うことになります。

 

よって、Aは甲地をCから取り戻すことは出来ないという結論に至ります。

 

私がはこのような内容で回答を作成しました。これがあってるかどうかは評定がつくまでわかりませんが、自分なりによく吟味して出した結論なので満足です!

 

 

 

さらにこの事例問題には続きがあります。

 

Bは自らが経営するD会社を代表してCから甲地を買い取り、甲地の所有権を移転しました。

この場合D会社は甲地の所有権を得ることが出来るますかという問いです。

 

これを考えるにあたって、私はD会社が善意か悪意かについて考えました。

 

この事案ではAと虚偽表示をしたBがD会社を代表して甲地をCから買い取っています。つまりD会社は悪意であると言えると思いました。

 

そしてこれを絶対的構成と相対的構成から考え、D会社が保護されるか判断していきます。

 

絶対的構成では、ABとCの関係、CとDの関係についてわけて考えます。

Cが善意であるため第94条2項をABとCに適用してCが所有権を獲得することが出来、そのCとDの契約によってCが持っていた所有権をDに移転することが出来ます。

これは所有権を持ったCとDとの契約であるためDは甲地の所有権を獲得できると考えられると思います。

この場合ABとCにのみ第94条を適用し、Dには94条を適用する必要はないと考えられるのではないでしょうか。

 

 

相対的構成では、転得者のそれぞれについてABとの関係で所有権が獲得できるか考えます。

この場合Cは善意であるため第94条2項を適用してCは所有権を獲得できる。

しかし、D会社についてはAB間の虚偽表示の契約について悪意であるため、第94条1項が適用されて、AB間の虚偽表示の契約は無効になります。

そのため、転得者であるDは甲地の所有権を獲得することは出来ないと言えます。

 

 

 

私は絶対的構成で考えるのが妥当であると考えました。

絶対的構成ならば、第94条2項で保護されている善意の第三者のCが、その自由な意思に基づいてDと契約しているのであり、その契約は正当なものとして扱うべきだと思いました。

DがAB間の虚偽表示の契約について、たとえ善意であっても悪意であってもCがDと契約をする上ではその事実は関係がないと考えるためです。

 

また、相対的構成ではABとCの関係について考えた時と、ABとDの関係について考えた時で矛盾してしまうと思います。

ABとCの関係について考えれば虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できないため、AB間の所有権移転は実質有効であるが、ABとDの関係について考えた時ではDは悪意であるためAB間の所有権移転は無効になる。

事実関係は同じなのにもかかわらず、AB間の所有権移転が有効か無効か変わってしまうのは不確定であり適切ではないでしょう。

そのため私は絶対的構成で考え、Dが所有権を獲得できるとするのが妥当であると考えています。

 

 
事例問題を解いてみた感想ですが、事実認定をして法的三段論法を用いて論理的な答案を作ろうとするとなかなか苦労しました…

 

虚偽表示についても絶対的構成や相対的構成についても自分の理解があっているのかはまだわかりませんが、初学者の考えとして暖かい目で見てくれると嬉しいです。

 

やっぱり難しいけどその分楽しいい!これからも頑張ります!

 

 

ではまた