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【民法総則】意思不存在無効ー心裡留保、虚偽表示による法律行為の無効

はやしんです。

 

今日は法律行為の無効についてです!

 

 

法律行為が無効になる原因として、公序良俗違反や強行規定違反、錯誤や詐欺によるものなど様々な場合がありますよね。

その中でも今回は心裡留保虚偽表示に代表される意思不存在無効についてです。

 

意思不存在無効という名前の通り、法律行為が行われるときに、当事者にそれを行う意思が欠如している場合に、その法律行為は無効になります。

 

以下では意思不存在無効について、心裡留保と虚偽表示に分類してまとめていきます。

 

 

まず、心裡留保についてです。心裡留保とは、簡単に説明すると意思表示とその人の真意が相違しており、当人がそれを認識している状況のことです。

 

心裡留保について、民法93条1項では「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」と規定しています。

 

つまり、表意者が心裡留保によって法律行為(以下契約)を行った時で、それを相手方が知らなかった時にはその契約は有効なものになります。

一方で、相手方が表意者の心裡留保を知っていた時または知ることができた時には、その契約は無効となります。

 

これは、表意者には相手方を誤認させるような意思表示をしたという帰責事由があり、相手方には意思表示が真意で行われていることについての信頼があります。その信頼を保護することにより、取引の安全保護をするために、契約が有効とされていると言えます。

 

但書にあるように、相手方が、表意者の心裡留保を知っていた時には、表意者にも、相手方にも、契約を行う意思がないと言えます。

そのような場合には、双方に契約についての意思がないため、行われた契約は無効となります。

 

法律の構成上、心裡留保による契約は原則として有効となり、例外として無効となりますが、実際には無効になることが普通になっています。

 

 

そして、心裡留保と言っても、大きく分けて冗談などの非意思表示詐欺的なものに区別されます。

 

前者の場合は表意者も相手方も、契約が心裡留保によって行われていることを

知っているのが通常であり、このような場合には民法93条1項但書によって契約は無効となります。

 

後者の場合は表意者が相手方を騙すつもりで心裡留保による契約を行う場合で、このような場合には93条1項本文によって、表意者を信頼した相手方が保護されて契約は有効になります。

 

また、民法93条2項では、「前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定されています。

 

例えば、売り主Aと買い主Bが双方の心裡留保による売買契約を行い、そのBがさらにCとの間で売買契約を締結したとき、93条1項但書に拠れば、AB間の売買契約が無効となります。

しかし、それではBと売買契約を締結した第三者Cが保護されません。そう言った状況を回避するために93条2項によって第三者の保護を図っているのです。

 

 

 

次に、虚偽表示についてです。

 

民法第94条では、「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」と規定しており、通謀虚偽表示による契約が無効であるとしています。

 

虚偽表示が問題となる場合には、例えば、Aが自らの資産を隠すためにBと売買契約を結び、資産をBに移動させて隠すと言った場合が挙げられます。

 

このような場合にはAやBを保護する必要はなく、また、Aが隠した資産について

強制執行などができる立場にあるAの債権者を保護するためにも、虚偽表示による契約は無効となります。

 

ただし、虚偽表示の中に、隠された契約(隠匿行為)があった場合には、有効となります。

 

心裡留保の場合と同じく、民法94条2項では、「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定しており、ここでも善意の第三者の保護が図られています。
 
三者は94条2項によって、虚偽表示による契約の無効を自分に対抗できないことを主張するか、無効を認めるかを選択することが可能です。
 

また、虚偽表示による契約の撤回が当事者間で合意されていたとしても、それを第三者が知らない限り、第三者は94条2項により保護されます。

 

ここでいう「三者」とは、当事者以外の者すべてを指すのではありません。

判例では、「第三者」を「虚偽の意思表示の当事者又はその一般承継人に非ずして」、「その表示の目的に付き法律上利害関係を有するに至りたる者」として第三者を限定してとらえています。(大判昭和8年6月16日民集12巻1506貢)

 

そして、第三者には条文の通り善意のみで足りるのか、それに加えて無過失も要求されるのかという点について、判例は無過失不要説の立場にあり、通説もこの立場にあります。

これは、表意者に重大な帰責事由があることを根拠に、第三者は善意であれば足りるとする考え方です。

 

 

 

ここまで、簡単に心裡留保と虚偽表示による法律行為の無効(意志不存在無効)についてまとめてみました!

 

 

これに加えて民法94条2項の類推適用についても勉強していたのですが、これについては言ってることが難しくて理解が追いついておらず…

 

またの機会に書けたらいいなと思っています。

 

 

 

参考文献

平野裕之「コア・テキスト民法民法総則(第2版)」新世社、2011年