【民法総則】錯誤による法律行為の扱い
今日は錯誤についてです。
錯誤について民法では95条に規定されています。
条文は以下の通りです。少し長いですが、全文を載せておきます。
95条
1項「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 ⇒1号錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
⇒2号錯誤」
2項 「前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」
3項 「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4項 「第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」
共通する要件として民法96条1項柱書では、その錯誤が、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであることが求められており、これを満たしたときに錯誤による俺消しが認められることとなります。
民法95条1項1号での錯誤は表示上の錯誤と内容と錯誤があたり、それらをあわせて表示行為の錯誤と言います。
それに対して2号の錯誤は、動機の錯誤と言います。
今日は錯誤による法律故行為についてです。途中書きですので続きはまた書きたいと思います。