【民法総則】制限行為能力者について
今回は2回目の勉強記録です。
今日は民法総則の授業がありました。復習がてら今日取り扱った内容を書きたいと思います。
今日やった内容のうちまずは小テストの範囲から。小テストでは契約(法律行為・意思表示)の取消原因についてで、①制限行為能力 ②詐欺 ③強迫について勉強しました。
制限行為能力者ではⅰ未成年者 ⅱ成年被後見人 ⅲ被保佐人 ⅳ被補助人 がありそれぞれの定義と行い得る行為、さらに相手方の保護について等濃い内容でした。
ⅰ未成年者:18才未満の者。法律行為をするには法定代理人の同意が必要。
ⅱ成年被後見人:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者。日用品の購入は単独で行える。
ⅲ被保佐人:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者。重要な財産上の行為は単独でできず、保佐人の同意が必要。
ⅳ被補助人:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者。
特に印象的なのは制限行為能力者の詐術についてです。制限行為能力者が自ら自分が能力者であるとしたときは、法律行為を制限行為能力者側からは取り消せないという内容でした。保護されるべき制限行為能力者でも嘘をついて相手方をだますのは許されないと言った感じでしょうか。法律の正当さを感じました。
他にも錯誤による法律行為についても行いました。①意志不存在型の錯誤 ②基礎事情誤認型の錯誤 について勉強しました。
次に授業の内容では表見代理について扱いました。最近は代理について扱っていて何となくは理解できていたのですが、特に今日の内容は難しかった…
とりあえず関連している条文は109条、110条、112条ってことは覚えました。十分に理解できていないんですが、表見代理は代理人の依頼者ー本人に当たる人に責任が追及されている印象です。(イメージね笑)
まあ内容は長くなるのでこんなところで割愛します。
ちなみに使っている教科書は平野祐介先生のコア・テキスト民法Ⅰ 民法総則です。
すべてが理解できるわけではないですがわかりやすいと思います。図や注がたくさんあって本文が理解しやすくなっています。興味がある方は是非。