ゆめみごこち

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【民法総則】法人とは

はやしんです!

 

今日は法人についてです。

 

法人は、民法において自然人と並んで権利能力の帰属主体となる存在のことです。

 

一般的には法人は営利法人非営利法人(一般法人)に分類され、さらに非営利法人は公益法人(公益社団法人と公益財団法人)中間法人(一般社団法人と一般財団法人)に分類がされます。

 

営利法人については、主に株式会社などの会社が該当し、これは資本主義の国家において重要な役割を果たすと言えます。営利法人では配当や脱退時の払い戻し、清算時の分配が認められます。

 

非営利法人の中でも、公益法人民法33条2項では「学術、技芸、慈善、祭、宗教その他の公益を目的とする法人」とされており、営利を目的としないだけではなく、積極的に公益を目的とすることが求められます。

 

 

また、社団法人と財団法人は、その目的によって分類されており、社団法人は、団体に法人格を認め法人化したものであり、その団体、つまり法人が契約等の行為を行うことを可能にするためのものです。財団法人は、団体の財産をその団体、つまり法人に帰属させて管理するためのものです。

 

以上のように法人は種類別、目的別に分類がされるわけなのですが、法人についての規定は民法だけではく、営利法人については会社法が、中間法人については一般社団法人・一般財団法人法がが規定しています。さらに、公益法人については、公益法人認定法により定められており、非営利法人を公益法人と認定することにより、公益法人になるという仕組みになります。

 

 

そして、このような法人は法律による一定の手続を経て成立します。民法33条1項では「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。」と規定しており、これを法人法定主義と言います。

 

いくら、法人と同等の外形や実態があっても、法律による手続きを踏んでいなければそれは法人とすることは出来ません。(=このような場合に、権利能力無き社団(法人格なき社団)と呼ばれることがあります。)

 

しかし、法人格があれってもそれが否認される場合もあり、これを法人格否認の法理と呼びます。

電気屋を個人で営む者が税金の対策のために法人化して会社を設立した事例では、判例は「法人格がまったく形骸にすぎない場合、またはそれが法律の適用を回避するために濫用されるが如き場合においては、法人格を認めることは、法人格なるものの本来の目的に照らして許すべからざるものというべきであり、法人格を否定すべき」として法人格を否認しました。(最判昭和44年2月27日民集23巻2号511頁)

 

 

以上が法人格についてになりますが、そんな法人の能力については、民法34条に規定されています。34条では「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」と規定されており、法人はその目的の範囲内においてのみ権利を有し、義務を負うこととされています。

 

また、婚姻など、自然人には出来ても法人にはその性質上できない行為が存在しているため、法人の能力は自然人に比べて狭いものであることが分かります。

 

しかし、民法34条の規定する「目的の範囲内」をどう解釈するかによっては法人の能力に差異が生まれてしまいます。

 

判例では、会社に関して、この「目的の範囲内」という制限はないに等しいとされています。

「定款に記載された目的自体に包含されない行為であっても目的遂行に必要な行為は、また、社団の目的の範囲に属する」とする判例(最判昭和27年2月15日民集6巻2号77貢)や、

「目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局されるものではなく、その目的を遂行するうえに直接または間接に必要な行為であれば、すべてこれに包含される」とした判例(最大判昭和45年6月24日民集24巻6号625貢八幡製鉄政治献金事件)があり、これによって「目的の範囲」が広く解釈され、制限がほとんどなくなっていることが分かります。

 

一方で、中間法人公益法人には、その性質上、「目的の範囲内」という制限がされるべきであり、判例は、公益法人について、34条の定める目的による制限を認めています。

 

以上が法人の能力についてになります。

 

 

最後に、上で少し触れた「権利能力なき社団(法人格なき社団)」について紹介をします。先にも書いた通り、民法33条1項により法人は法律の規定によってしか成立しないことになっています。

そのため、実態は法人と変わらなくても、法律による手続きを経ていない場合、それは法人ではなく、権利能力なき社団や法人格なき社団と呼ばれるのです。

 

その成立要件について定めた判例では、「団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理、その他団体としての主要な点が確立している」ことを必要としています。(最判昭和39年10月15日民集18巻8号1671頁)

 

このような要件を備えた団体を権利能力なき社団としていますが、権利能力なき社団は社団なのか組合なのか、権利は何(誰)に帰属するのかなど、議論が行われているようです。

 

 

 

今日は法人についてでした! 

 

 

参考文献

平野裕之「コア・テキスト民法民法総則(第2版)」新世社、2011年