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【民法総則】詐欺、強迫による法律行為の取消

今日は詐欺と強迫による契約の場合についてまとめます。

 

これまでの記事では、様々な場合の法律行為について書いてきました。

 

今回の詐欺と強迫による契約はその意思表示に瑕疵があった場合として分類されます。

 

 

まず、詐欺又は強迫について規定する民法96条を見てみましょう。

 

1項「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」
 
2項「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。」
 
3項「前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」
 
このように、96条1項では原則、2項ではその例外、3項では第三者への対抗について定められています。
 

①詐欺または強迫により意思表示をした場合の原則

 
まず、1項について見てみると、詐欺や強迫によって契約などの意思表示をさせられた場合には、その被害者に取消権を認めていることが分かります。
 
詐欺や強迫を自ら行った相手方の信頼よりも、それによって意思表示をしてしまった相手方を保護する規定となっています。
 
つまり、96条1項の適用が認められるためには、①「詐欺」または「強迫」があること、そして②それ「による意思表示」をしたことが要件となります。
 
その効果として、被害者に取消権が認められるわけですが、この場合には、当然に意思表示の効力が無くなるのではなく、取消権者が取消権を行使することによってはじめて取消の効果が発生します。
 
そして、その取消権の行使は取消権者の自由に委ねられることになります。
 
その取消権者ですが、民法120条2項では、「錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」と規定されており、被害者本人とその代理人(法定代理人も)、相続人などが取消権を行使できます。
 
 
要件のうちのひとつである「詐欺又は強迫」についてですが、これは単純に虚偽事実を述べたり、プレッシャーをかけたりすること等すべての行為が該当するわけではなく、96条1項に言う「詐欺又は強迫」に該当するにはその行為が違法と認められる程度の行為である必要があります。
 
 
また、詐欺または強迫には、詐欺または強迫を使用という故意と、それによって相手方に瑕疵ある意思表示をさせようとする故意の二つ、すなわち、二重の故意が必要となります。
 
さらに、同時に、詐欺により騙され、または強迫により畏怖すること、それによって意思表示をしたという二重の因果関係も必要となります。
 
 
詐欺についてさらに詳しく見てみると、不作為による詐欺や、過失による詐欺が問題となります。
 
まず、不作為による詐欺については、裁判例によって認められています。(東京地裁判昭和53年10月16日下民集29巻9~12号310頁)
 
不作為と判断されるためには、それについて作為義務があることが必要となりますが、その根拠や基準は信義則ににより判断されることとなります。
 
上の裁判例であは、別荘を探しているXが、宅地取引業者Yから土地を購入する売買契約を締結し、その土地に別荘を建設しようとしたところ、その土地は自然公園法により別荘の建設が規制されていたという事例です。
この場合に、別荘が建設できるかどうかは、Xが買受の意思を決定するにあたり、重大な影響を及ぼすものであるから、「宅地建物取引業者である売り主の被告としては、信義則上、買主たる原告に対し、右法律による制限のある事実を告知し、それを知らしめる義務がある」とされ、不作為による詐欺が認められました。
 
ちなみに、事業者が知らなかった場合や誤認していた場合などの場合には、単に過失が問われることとなり、詐欺はにはならないこととなります。
 
このような場合のために、消費者契約法などの整備がなされているそうです。
 
 

②第三者による詐欺の場合

2項では、詐欺による意思表示がなされた場合の例外について規定されています。

 

相手方が第三者による詐欺を受けた場合に、その詐欺について善意無過失であった場合には取消が認められないこととなっています。

 

相手方が自ら詐欺をした場合には、その行為が取り消されても自業自得と言えるのですが、第三者が詐欺を行った場合に同様に取消を認めることで相手方に損害が発生するのは不合理であるため、詐欺の被害者よりも契約の相手方を保護する規定となっています。

 

ただし、詐欺と強迫のどちらもではなく、詐欺による場合のみであることに注意が必要です。

 

※ここでいう「第三者」にどのような者が該当するかが議論になっているそうです。詳しくは、いづれ別の記事で書こうかと思っているので割愛させていただきます。

 

 

③第三者の対抗

3項では、詐欺による意思表示の取消は善意かつ無過失の第三者に対抗できないとされています。

 

前提として、民法121条では、取消された行為は、初めから無効であったものとみなすとされており、原則的には、詐欺や強迫による取消の効果も第三者に及ぶ、つまり、第三者に対しても、その法律行為は遡及して無効になります。

 

例えば、ABが甲土地の売買契約をし、その買主のBと第三者Cがさらに甲土地の売買契約をしたとします。

この場合に、ABの契約が詐欺又は強迫によるものであったとして取り消されたとき、ABの契約は初めから無効であったとされます。

 

つまり、AからBへ甲土地の所有権は移転しておらず、Cは甲土地について無権利者のBと売買契約を締結したとため、Cにも所有権は移転していなかったということになってしまうというわけです。

 

原則的にはこのような扱いになる訳ですが、それでは第三者(上の例でいうC)は害されるばかりであり、そのような第三者を保護するための規定として民法96条3項が置かれていると言えます。

 

上の例に96条3項を当てはめると、Cが、AB間の契約について善意で無過失がない場合にはCは保護されることとなり、CはAから甲土地を取り返すことが可能となります。

 

 

また、発展として、ここでいう第三者対抗要件として登記が必要となるかどうかという点について、判例(最判昭和49年9月26日民集28案6号1213貢)は一般論として不要説の立場をとっています。

 

 

 

 

詐欺と強迫による法律行為の取消が認められる場合について簡単にまとめてみました。

 

自分の真意ではないのに意思表示をさせられて無理やり契約をするなんておかしいと思います。

 

私的自治の原則がありますが、自由になされた契約だけでは一方的に不利益を受けてしまう人が生じてしまい、そんな人たちを保護する必要があるため、そこに民法96条の意義があるように感じました。

 

三者の意義や、その対抗要件としての登記の要否等、発展的な議論があり、もっと詳しく勉強する必要がありそうです。

 

また、いつになるかわからないですがここにまとめたいと思います。

 

 

参考文献

平野裕之「コア・テキスト民法民法総則(第2版)」新世社、2011年

 

 

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