【民法総則】詐欺、強迫による法律行為の取消
今日は詐欺と強迫による契約の場合についてまとめます。
これまでの記事では、様々な場合の法律行為について書いてきました。
今回の詐欺と強迫による契約はその意思表示に瑕疵があった場合として分類されます。
まず、詐欺又は強迫について規定する民法96条を見てみましょう。
①詐欺または強迫により意思表示をした場合の原則
②第三者による詐欺の場合
2項では、詐欺による意思表示がなされた場合の例外について規定されています。
相手方が第三者による詐欺を受けた場合に、その詐欺について善意無過失であった場合には取消が認められないこととなっています。
相手方が自ら詐欺をした場合には、その行為が取り消されても自業自得と言えるのですが、第三者が詐欺を行った場合に同様に取消を認めることで相手方に損害が発生するのは不合理であるため、詐欺の被害者よりも契約の相手方を保護する規定となっています。
ただし、詐欺と強迫のどちらもではなく、詐欺による場合のみであることに注意が必要です。
※ここでいう「第三者」にどのような者が該当するかが議論になっているそうです。詳しくは、いづれ別の記事で書こうかと思っているので割愛させていただきます。
③第三者の対抗
3項では、詐欺による意思表示の取消は善意かつ無過失の第三者に対抗できないとされています。
前提として、民法121条では、取消された行為は、初めから無効であったものとみなすとされており、原則的には、詐欺や強迫による取消の効果も第三者に及ぶ、つまり、第三者に対しても、その法律行為は遡及して無効になります。
例えば、ABが甲土地の売買契約をし、その買主のBと第三者Cがさらに甲土地の売買契約をしたとします。
この場合に、ABの契約が詐欺又は強迫によるものであったとして取り消されたとき、ABの契約は初めから無効であったとされます。
つまり、AからBへ甲土地の所有権は移転しておらず、Cは甲土地について無権利者のBと売買契約を締結したとため、Cにも所有権は移転していなかったということになってしまうというわけです。
原則的にはこのような扱いになる訳ですが、それでは第三者(上の例でいうC)は害されるばかりであり、そのような第三者を保護するための規定として民法96条3項が置かれていると言えます。
上の例に96条3項を当てはめると、Cが、AB間の契約について善意で無過失がない場合にはCは保護されることとなり、CはAから甲土地を取り返すことが可能となります。
また、発展として、ここでいう第三者の対抗要件として登記が必要となるかどうかという点について、判例(最判昭和49年9月26日民集28案6号1213貢)は一般論として不要説の立場をとっています。
詐欺と強迫による法律行為の取消が認められる場合について簡単にまとめてみました。
自分の真意ではないのに意思表示をさせられて無理やり契約をするなんておかしいと思います。
私的自治の原則がありますが、自由になされた契約だけでは一方的に不利益を受けてしまう人が生じてしまい、そんな人たちを保護する必要があるため、そこに民法96条の意義があるように感じました。
第三者の意義や、その対抗要件としての登記の要否等、発展的な議論があり、もっと詳しく勉強する必要がありそうです。
また、いつになるかわからないですがここにまとめたいと思います。
参考文献
平野裕之「コア・テキスト民法Ⅰ民法総則(第2版)」新世社、2011年